鹿行農業共済組合

勧誘方針

勧誘方針|開始

勧誘方針

当組合は、農業保険法に基づき農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によって農業者が受けることのある損失を補填する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需要の変動その他の事情によって農業者が受けることのある農業収入の減少を伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もって農業の健全な発展に資することを目的として各種の事業を実施しております。

これら事業の推進に当たっては、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、また加入者保護及び障がい者等への合理的配慮を行うことを考慮し、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。

  • 1農業保険法、金融サービスの提供に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。
  • 2組合員・加入者の皆さまの知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。
  • 3組合員・加入者の皆さまに農業共済事業及び農業経営収入保険事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  • 4組合員・加入者の皆さまに対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
  • 5高齢者(会話がかみ合わなかったり、理解力不足の懸念があると思われた方)に対する加入推進については、適切かつ十分な理解をいただくため、きめ細やかな取組やトラブルの未然防止・早期発見に資する取組を行います。
  • 6万が一共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価及び共済金の支払いを行います。
  • 7組合員・加入者の皆さまに対し、より適切な加入推進が行えるよう、役職員等の研修の充実に努めます。
  • 8成年後見制度等の対象でなく意思表示を行う能力がありながら、視覚・聴覚や身体機能の障がいのために共済契約等における事務手続等を単独で行うことが困難な者(以下「障がい者等」という。)に対しても、視覚や聴覚に障がいのない者等と同等のサービスの提供に努めます。また、虚偽の引受けの防止策等として、次の取り組みを行います。
    (1) 障がい者等のうち自筆が困難な者または骨折等のやむを得ない事由により相当の期間自筆ができない者から、口頭で共済契約等の申し込みがあった場合、農業共済団体の職員が代筆したときは、その経緯を記録として残すものとする。なお、当該申込みは「口頭による意思表示」に当たると考えられるため、共済契約等関係書類への代筆は、当該申込みに係る意思表示の範囲内に限られる。
    (2) 視覚に障がいがある者から要請がある場合は、複数の職員が個人情報の漏洩を防ぐとともに、代読内容を確認した上で、その確認したという事実を記録として残すものとする。

鹿行農業共済組合

金融商品販売法等に基づく重要事項説明|終了