鹿行農業共済組合

金融商品販売法等に基づく重要事項説明

金融商品販売法等に基づく重要事項説明|開始

金融商品販売法に係る重要事項
(農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済)

農業共済制度は、行政庁の指導・監督のもと、組合等・連合会・国の3段階による責任分担を行って広く危険分散を図るなど、共済金等の確実な支払いができる仕組みを取っておりますが、次のような場合には、共済金等の全額または一部が支払われないこと、または共済関係を解除することがあります。

  • 1通常すべき栽培(飼養)管理、その他損害防止を怠った場合及び損害防止について組合等の指示に従わなかった場合。
  • 2加入申し込みの際等に、重大な過失等によって不実の通知をした場合。
  • 3正当な理由がないのに、払込期日までに掛金の払込が遅れた場合。
  • 4被害(事故)発生時に組合等への損害通知を怠り、また、重大な過失等不実の通知をした場合。
  • 5組合等の財務状況によっては、共済金等としてお支払いする金額が削除されることがあります。

※この重要事項は、異動申告票(加入申込書)の提出をもってご了承いただくようお願いいたします。

ご契約にあたっての重要事項説明(建物共済)

  • 1加入申し込みと契約の成立
    建物共済の契約は、加入される方が建物共済加入申込書に必要事項を記入・捺印して申し込み、組合等がその申し込みを受諾し、共済掛金等が納入されたときに成立します。
  • 2告知義務・通知義務
    ご契約時に加入者の方は、組合等が告知を求めたものについて、事実を正確に告知いただく義務があります。(建物共済加入申込書で、★印の項目が告知事項です。)
    また、ご契約が成立後、申込書に記載された内容に変更があった場合及び組合等が通知を求めている事実が発生した場合、遅滞なく組合等に通知していただく義務があります。(建物共済加入申込書で、☆印の項目が通知事項です。)
    これらの項目が、事実と違っている場合、事実を記載しなかった場合又は通知の無い場合には、ご契約を解除し、共済金をお支払いできないことがありますので、建物共済加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。
  • 3共済責任の開始
    建物共済の共済責任は、組合等が加入の申し込みを承諾して申込者が共済掛金等を払い込んだ日の午後4時から開始します。ただし、共済証券にこれと異なる共済責任開始日が記載されているときはその日から開始します。払い込んだ日とは、加入者に領収書を発行した日、又は加入者が組合等の指定する金融機関に払い込みをした日(加入者が手続きを完了した日)とします。
  • 4重大事由による解除
    次のことがあった場合には、ご契約を解除し、共済金をお支払いできないことがあります。
    (1)共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとした場合
    (2)共済金の請求について詐欺を行い、又は行おうとした場合
    (3)NOSAIの加入者に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由があった場合
  • 5超過共済による共済金額の減額
    (1)ご契約の際に設定された共済金額が共済目的の価額を超えていたことについて、加入者が善意でかつ重大な過失がなかった場合、加入者はその超過する部分についてご契約日から取り消すことができます。
    (2)ご契約後に共済目的の価額が著しく減少し、共済金額が共済価額を超過した場合、加入者はその超過した部分について、超過した時から先の期間について共済金額の減額を請求することができます。
  • 6共済掛金等の返還・追加請求
    (1)通知義務事項等により、契約内容の変更又は契約を解除した場合、約款等の規定により共済掛金等の返還又は追加請求をいたします。
    (2)解除の理由によっては、共済掛金等を返還しない場合があります。
  • 7共済金を支払わない場合
    契約期間中に発生した罹災であっても、次のような理由による損害には共済金を支払えないか、又は契約を解除する場合があります。
    (1)加入者等共済金を受取るべき人及びその法定代理人の故意又は重大な過失によって生じた損害
    (2)加入者と同じ世帯に属する親族の故意によって生じた損害
    (3)共済事故の際における共済目的の紛失又は盗難
    (4)共済目的の性質又は欠陥によって生じた損害
    (5)加入者が損害発生通知を怠り、又は故意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき
    (6)「告知義務」、「通知義務」又は「重大事由による解除」により契約を解除した場合
    (7)損害調査等に必要な書類の偽造・変造、調査の妨害をしたとき
    (8)加入者が共済金の支払請求手続きを3年間怠ったとき
    (9)加入者が必要な追加共済掛金の支払いを怠ったとき など
  • 8損害防止義務
    加入者は、共済目的についての通常の管理や事故が発生したとき、又はその原因が生じたときには、損害の防止又はその軽減に努めるなどの損害防止義務があります。その損害防止義務を怠ったときは、損害の額から損害の防止又は軽減することできたと認められる額を差し引くことがあります。
  • 9共済金の算定
    共済金は、損害の額を基に、建物・家具類・工作物(以下「建物等」といいます。)の評価額に対する共済金額(総合共済加入の場合、地震の事故は30%を乗じます。)の割合に比例して算定します。よって、建物等の再取得価額での加入をお勧めします。
  • 10共済金の分担
    加入した建物等に補償内容を同じくする他の共済・保険契約があり、それぞれの契約の支払額合計が「共済約款」に定める支払限度額を超えるときは、「共済約款」に定める方法により共済金を分担して支払います。
  • 11個人情報の取扱いについて
    NOSAIは、個人情報保護法に基づき、ご加入いただいた建物共済に関する情報については、引受・損害評価・損害防止・加入推進等の目的以外には利用いたしません。ただし、建物共済関係の異動処理及び共済金の支払い手続き上、第三者への情報提供を行う場合があります。

金融商品販売法に係る重要事項

組合等は行政庁の指導のもと、健全な運営に努めるとともにその保有する共済金支払い責任の全てを茨城県農業共済組合連合会と保険契約を締結して危険分散を図るなど、共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金等の支払額が削減されることがあります。

ご契約にあたっての重要事項説明(農機具共済)

  • 1加入申し込みと契約の成立
    農機具共済の契約は、加入される方が農機具共済加入申込書に必要事項を記入・捺印して申し込み、組合等がその申し込みを受諾し、共済掛金等が納入されたときに成立します。
  • 2告知義務・通知義務
    ご契約時に加入者の方は、組合等が告知を求めたものについて、事実を正確に告知いただく義務があります。(農機具共済加入申込書で、★印の項目が告知事項です。)
    また、ご契約が成立後、申込書に記載された内容に変更があった場合及び組合等が通知を求めている事実が発生した場合、遅滞なく組合等に通知していただく義務があります。(農機具共済加入申込書で、☆印の項目が通知事項です。)
    これらの項目が、事実と違っている場合、事実を記載しなかった場合又は通知の無い場合には、ご契約を解除し、共済金をお支払いできないことがありますので、農機具共済加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。
  • 3共済責任の開始
    農機具共済の共済責任は、組合等が加入の申し込みを承諾して申込者が共済掛金等を払い込んだ日の午後4時から開始します。ただし、共済証券にこれと異なる共済責任開始日が記載されているときはその日から開始します。払い込んだ日とは、加入者に領収書を発行した日、又は加入者が組合等の指定する金融機関に払い込みをした日(加入者が手続きを完了した日)とします。
  • 4重大事由による解除
    次のことがあった場合には、ご契約を解除し、共済金をお支払いできないことがあります。
    (1)共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとした場合
    (2)共済金の請求について詐欺を行い、又は行おうとした場合
    (3)NOSAIの加入者に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由があった場合
  • 5超過共済による共済金額の減額
    (1)ご契約の際に設定された共済金額が共済目的の価額を超えていたことについて、加入者が善意でかつ重大な過失がなかった場合、加入者はその超過する部分についてご契約日から取り消すことができます。
    (2)ご契約後に共済目的の価額が著しく減少し、共済金額が共済価額を超過した場合、加入者はその超過した部分について、超過した時から先の期間について共済金額の減額を請求することができます。
  • 6共済掛金等の返還・追加請求
    (1)通知義務事項等により、契約内容の変更又は契約を解除した場合、約款等の規定により共済掛金等の返還又は追加請求いたします。
    (2)解除の理由によっては、共済掛金等を返還しない場合があります。
  • 7共済金を支払わない場合
    契約期間中に発生した罹災であっても、次のような理由による損害には共済金を支払えないか、又は契約を解除する場合があります。
    (1)加入者並びに運転者及びその法定代理人の故意又は重大な過失によって生じた損害
    (2)加入者と同じ世帯に属する親族の故意によって生じた損害
    (3)共済目的に存在する欠陥、摩滅、腐食、さび、その他の自然消耗によって生じた損害
    (4)故障(偶然な外来の事故に直接起因しない)、凍結、消耗部品にのみ生じた損害
    (5)加入者が損害発生の場合の手続きを怠り、又は故意若しくは重大な過失によって不実の通知をした場合
    (6)損害調査等に必要な書類の偽造・変造、調査の妨害をした場合
    (7)加入者が共済金の支払請求手続きを3年間怠った場合
    (8)加入者が必要な追加共済掛金の支払いを怠った場合 など
  • 8損害防止義務
    加入者は、共済目的についての通常の管理や操作を怠らず、事故が生じたとき又はその原因が生じたときには、損害の防止又はその軽減に努めるなどの損害防止義務があります。その損害防止義務を怠ったときは、損害の額から損害の防止又は軽減することできたと認められる額を差し引くことがあります。
  • 9共済金の算定
    損害を被った農機具を1年以内に復旧したとき、共済金は、損害の額(復旧しないときは時価損害額となります。)を基に、農機具の評価額に対する共済金額の割合に比例して算定します。よって、農機具の新調達価額での加入をお勧めします。
  • 10共済金の分担
    加入した農機具に補償内容を同じくする他の共済・保険契約があり、それぞれの契約の支払額合計が「共済約款」に定める支払限度額を超えるときは、「共済約款」に定める方法により共済金を分担して支払います。
  • 11個人情報の取扱いについて
    NOSAIは、個人情報保護法に基づき、ご加入いただいた農機具共済に関する情報については、引受・損害評価・損害防止・加入推進等の目的以外には利用いたしません。ただし、農機具共済関係の異動処理及び共済金の支払い手続き上、第三者への情報提供を行う場合があります。

金融商品販売法に係る重要事項

組合等は行政庁の指導のもと、健全な運営に努めるとともにその保有する共済金支払い責任の全てを茨城県農業共済組合連合会と保険契約を締結して危険分散を図るなど、共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金等の支払額が削減されることがあります。

金融商品販売法等に基づく重要事項説明|終了